本契約は、当事務所が依頼者を代理する際の条件を定めるものです。内容を十分にお読みください。弁護士・依頼者関係(attorney-client relationship)は、依頼者および当事務所の権限ある弁護士の双方が本書に署名し、かつ所定の初期着手金を当事務所が受領した時点で成立いたします。
当事務所は、以下の案件につき依頼者を代理することに同意いたします:
本受任に含まれない事項(例:上訴、反訴、税務相談、関連性のない紛争等):
実費(申立料、鑑定人費用、交通費、証言録取費用、宅配便、コピー代等)は報酬とは別に請求され、案件の成否にかかわらず依頼者のご負担となります。
着手金は当事務所の IOLTA 依頼者信託口座(client trust account)で保管され、請求書の発行に応じて充当されます。依頼者は、当事務所の求めに応じ最低残高までの補充に同意するものとします。受任終了時、未使用分はご返金いたします。
法律相談の目的でなされた依頼者と当事務所との間のすべてのやり取りは、弁護士秘匿特権(attorney-client privilege)により保護され、厳重に機密として取り扱われます。依頼者は、当該特権のあるやり取りを第三者と共有しないことに同意するものとします(共有すると特権を放棄する可能性があります)。当事務所は、(a)依頼者の同意がある場合、(b)法令または裁判所の命令により開示が義務付けられている場合、または(c)報酬請求・過誤訴訟における防御に必要な場合を除き、依頼者情報を開示いたしません。
依頼者は書面による通知をもって、いつでも本契約を終了させることができます。当事務所は、不払い、依頼者の協力喪失、利益相反等、適用される弁護士職務規則で認められる理由により辞任することができます。契約終了時においても、依頼者は終了日までに提供された役務および立替実費のお支払義務を負います。
当事務所は、本案件の結果について約束または保証を行っておりません。想定される結果に関する言及は、現時点で判明している事実に基づく職業的見解であり、保証ではございません。
以下に署名することにより、依頼者は本契約書の各項を読み、理解し、同意したこと、およびご質問の機会が設けられたことを確認いたします。
当事務所にお任せいただき、誠にありがとうございます。依頼者様と共に本件に取り組んでまいります。